【管理組合運営】 Q3 管理規約に専有部分の貸与禁止は規定できる?
管理規約の改正を検討中だが、賃貸の増加防止のために専有部分を貸与することを禁止にすることはできる?
区分所有法30条では、「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」と規定しています。この「建物」は、マンション全体を指しますから、共用部分だけではなく専有部分についても規約を定めることができます。
しかし、専有部分を賃貸することや処分することは区分所有者相互間の問題はないので、規約で定めることはできません。仮に定めたとしても無効になります。また、第三者に対する規定をした場合も無効になります。